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住居手当の支給に関する規則 第十一条 (換算方法)

昭和四十四年外務省令第七号府省令
(換算方法)

第十一条

家賃の額を政令別表第二の住居手当の月額の限度額の表示通貨に換算する必要がある場合、及び住居手当の月額の限度額を住居手当の支給通貨に換算する必要がある場合には、当該家賃の額又は当該住居手当の月額の限度額を出納官吏事務規程(昭和二十二年大蔵省令第九十五号)第十四条及び第十六条に規定する外国貨幣換算率により、本邦通貨に換算し(当該家賃の額が本邦通貨により定められた場合を除く。)、更に当該表示通貨又は当該支給通貨(本邦通貨を除く。)に換算するものとする。ただし、外務大臣が特に必要があると認める在外職員については、外務大臣が指定する換算率により換算するものとする。

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