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住居手当の支給に関する規則 第十二条 (住居手当の支給方法の特例)

昭和四十四年外務省令第七号府省令
(住居手当の支給方法の特例)

第十二条

第四条第四項に規定する「外務大臣が認めるとき」とは、二箇月以上の期間の家賃の前払をしなければ在外公館において勤務するのに必要な住宅を安定的に確保することができないと外務大臣が認める地において、赴任又は転勤のため新在勤地に到着し、その後最初に入居する住宅(その住宅が一時的に居住するホテル等である場合を除く。)に係る賃貸借契約をしたときに限る。

2第四条第四項の規定により住居手当を一括して支給した場合において、一括支給期間中に当該職員に係る住居手当の限度額及び家賃の額に変更を生じたときは、当該変更を生じた日の属する月の下旬に、当該一括支給期間の各月の住居手当の月額を合算した額が第四条第四項の規定により一括して支給した額(以下「一括支給額」という。)を超える場合にあつてはその差額を支給し、当該合算した額が一括支給額に満たない場合にあつてはその差額を返納させるものとする。

3一括支給期間の終了日(その日が月の末日である場合を除く。)の翌日から当該終了日の属する月の末日までの期間の住居手当の支給額は、当該月の住居手当の月額から、一括支給額のうち当該月分の支給額を減じた額とする。

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