第十六条の二
収入官吏は、外国にいる納入者から収入金を収納するため必要があるときは、納入者から、収入官吏の預金又は貯金の口座への振込みの方法による現金の納付を受けることで、これを収納することができる。
2前項の場合において、収入官吏は、領収証書を納入者に交付することを要しない。
3第十四条から第十六条までの規定は、第一項の場合に、これを準用する。この場合において、これらの規定中「外国において」とあるのは「外国にいる」と読み替えるものとする。
収入官吏は、外国にいる納入者から収入金を収納するため必要があるときは、納入者から、収入官吏の預金又は貯金の口座への振込みの方法による現金の納付を受けることで、これを収納することができる。
2前項の場合において、収入官吏は、領収証書を納入者に交付することを要しない。
3第十四条から第十六条までの規定は、第一項の場合に、これを準用する。この場合において、これらの規定中「外国において」とあるのは「外国にいる」と読み替えるものとする。