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出納官吏事務規程 第十六条の三

昭和二十二年大蔵省令第九十五号府省令

第十六条の三

収入官吏は、前条第一項の振込みの方法による現金の納付を受けようとする場合においては、当該振込みの事実を確認する書類(納付金額、納付年月日、振込先口座及び振込人の氏名(これに相当するものを含む。)が記載された書類をいう。次項において「確認書類」という。)を納入者から速やかに提出させるものとする。

2収入官吏は、確認書類により振込みの内容を確認し、適正であると認めたときは、その都度報告書を歳入徴収官又は分任歳入徴収官に送付しなければならない。

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