第十七条
収入官吏は、現金を領収したときは、次条第一項に規定する場合を除き、第一号書式の現金払込書を添え、現金領収の日又はその翌日(当該翌日が日曜日若しくは土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日又は一月二日、同月三日若しくは十二月三十一日に当たるときは、これらの日の翌日を当該翌日とみなす。)において日本銀行(本店、支店、代理店又は歳入代理店をいう。以下この条において同じ。)に払い込まなければならない。ただし、領収金額が二十万円に達するまでは、五日分までの金額を取りまとめて日本銀行に払い込むことができる。