(保管金の払渡しの報告) 第八条 歳入歳出外現金出納官吏が第四条第一項の規定によりその保管にかかる現金を払い渡した場合における出納官吏事務規程第六十二条の規定の適用については、同条中「受取人から領収証書を徴し、その旨を」とあるのは、「その旨を」とする。 e-Gov法令検索で第八条を開く ↗