(在外公館の保管金の払渡しの特例)
第九条
在外公館における第四条第一項の規定の適用については、同項中「受け入れた保管金の配分基準が、配分基準決定機関により決定された場合には、地方公共団体」とあるのは「受け入れた保管金が、日本赤十字社を通じて被災者に寄附される場合には、日本赤十字社」と、「当該地方公共団体」とあるのは「日本赤十字社」とすることができる。
2在外公館における第四条第二項の規定の適用については、同項中「当該地方公共団体」とあるのは、「日本赤十字社」とすることができる。
在外公館における第四条第一項の規定の適用については、同項中「受け入れた保管金の配分基準が、配分基準決定機関により決定された場合には、地方公共団体」とあるのは「受け入れた保管金が、日本赤十字社を通じて被災者に寄附される場合には、日本赤十字社」と、「当該地方公共団体」とあるのは「日本赤十字社」とすることができる。
2在外公館における第四条第二項の規定の適用については、同項中「当該地方公共団体」とあるのは、「日本赤十字社」とすることができる。