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令和六年能登半島地震に伴う救じゅつ又は学芸技術奨励の目的を有する寄附金等の保管出納に関する件に係る寄附金の保管金取扱規程等の臨時特例に関する省令 第九条 (在外公館の保管金の払渡しの特例)

令和六年財務省令第二号府省令
(在外公館の保管金の払渡しの特例)

第九条

在外公館における第四条第一項の規定の適用については、同項中「受け入れた保管金の配分基準が、配分基準決定機関により決定された場合には、地方公共団体」とあるのは「受け入れた保管金が、日本赤十字社を通じて被災者に寄附される場合には、日本赤十字社」と、「当該地方公共団体」とあるのは「日本赤十字社」とすることができる。

2在外公館における第四条第二項の規定の適用については、同項中「当該地方公共団体」とあるのは、「日本赤十字社」とすることができる。

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