(保管金の領収の報告) 第七条 歳入歳出外現金出納官吏が第三条第一項の規定により保管金を受け入れた場合における出納官吏事務規程第六十条の規定の適用については、同条中「領収証書を交付し、その旨を」とあるのは、「その旨を」とする。 e-Gov法令検索で第七条を開く ↗