第六十条 歳入歳出外現金出納官吏(歳入歳出外現金出納官吏代理、分任歳入歳出外現金出納官吏及び分任歳入歳出外現金出納官吏代理を含む。以下同じ。)は、現金を領収したときは、領収証書を交付し、その旨を取扱庁に報告しなければならない。 e-Gov法令検索で第六十条を開く ↗