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出納官吏事務規程 第五十九条

昭和二十二年大蔵省令第九十五号府省令

第五十九条

資金前渡官吏は、日本銀行から預託金月計突合表の送付を受けたときは、これを調査し、適正であると認めたときは、当該突合表に記名しなければならない。ただし、相違のある点についてはその事由を付記するものとする。

2資金前渡官吏は、前項の規定により送付を受けた預託金月計突合表に誤りがあることを発見したときは、当該突合表の送付を受けた月の第十二営業日(「営業日」とは、日本銀行の休日でない日をいう。)までにその旨を日本銀行に通知しなければならない。

3第一項の規定は、資金前渡官吏が前項の通知をした後、日本銀行から再度預託金月計突合表の送付を受けた場合について準用する。

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