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平成二十八年熊本地震に伴う救じゅつ又は学芸技術奨励の目的を有する寄附金等の保管出納に関する件に係る寄附金の保管金取扱規程等の臨時特例に関する省令 第七条 (保管金の領収の報告)

平成二十八年財務省令第四十五号府省令
(保管金の領収の報告)

第七条

歳入歳出外現金出納官吏が第三条第一項の規定により保管金を受け入れた場合における出納官吏事務規程第六十条の規定の適用については、同条中「領収証書を交付し、その旨を」とあるのは、「その旨を」とする。

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