(保管金の受入れの手続)
第三条
取扱官庁は、保管金の受入れをしようとするときは、寄附金を寄附しようとする者に、取扱官庁へ現金の提出をさせ、又は取扱官庁の保管金を取り扱う口座への払込みをさせることにより行うものとする。
2取扱官庁は、前項の規定により保管金を受け入れたときは、当該取扱官庁の口座において現金を保管するものとする。
3取扱官庁は、保管金受領証明請求書の提出を受けた場合には、保管金を取扱官庁へ提出した者と当該保管金受領証明請求書の提出をした者が同一であると認められる場合に限り、第一号書式による保管金受領証書を当該者に交付しなければならない。