(定義) 第二条 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。一地方公共団体保管金に係る配分基準を決定する機関(以下「配分基準決定機関」という。)の配分基準により、保管金の払渡しを受けることとされた地方公共団体をいう。二口座出納官吏事務規程第三条に規定する現金の保管をするための預金又は貯金の口座をいう。 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗