(趣旨)
第一条
平成二十八年熊本地震による被災者(以下「被災者」という。)の救じゅつの目的を有する寄附金(以下「寄附金」という。)を各省各庁の長(財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十条第二項に規定する各省各庁の長をいう。)が保管する場合の現金(以下「保管金」という。)の受払い等については、保管金取扱規程(大正十一年大蔵省令第五号)、保管金払込事務等取扱規程(昭和二十六年大蔵省令第三十号)及び出納官吏事務規程(昭和二十二年大蔵省令第九十五号)に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。