(保管金の払渡しの手続)
第四条
取扱官庁は、受け入れた保管金の配分基準が、配分基準決定機関により決定された場合には、地方公共団体の指定する払込みの方法により、当該地方公共団体に速やかに払い渡すものとする。
2取扱官庁は、前項の規定により保管金を払い渡したときは、当該地方公共団体から、受領したことを証明する書面を徴するものとする。
取扱官庁は、受け入れた保管金の配分基準が、配分基準決定機関により決定された場合には、地方公共団体の指定する払込みの方法により、当該地方公共団体に速やかに払い渡すものとする。
2取扱官庁は、前項の規定により保管金を払い渡したときは、当該地方公共団体から、受領したことを証明する書面を徴するものとする。