(保管金の保管替えの手続)
第六条
甲取扱官庁は、保管金を保管替えする場合には、乙取扱官庁に第二号書式による保管金保管替申請書を送付しなければならない。
2乙取扱官庁は、前項の規定により保管替えをする理由があると認めた場合には、第三号書式による保管金保管替承諾書を甲取扱官庁に通知し、甲取扱官庁の保管金を乙取扱官庁の口座に払い込ませるものとする。
3乙取扱官庁は、前項の規定により乙取扱官庁の口座に払込みがされたことを確認したときは、第四号書式による保管金受入済通知書を甲取扱官庁に交付しなければならない。