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産業競争力強化法施行規則 第二十条 (認定特別事業再編計画の変更の指示)

平成三十年内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号府省令
(認定特別事業再編計画の変更の指示)

第二十条

主務大臣は、法第二十四条の三第三項の規定により認定特別事業再編計画の変更を指示するときは、その旨及びその理由を記載した様式第三十四による通知書を当該変更の指示を受ける認定特別事業再編事業者に交付するものとする。

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