(認定特別事業再編計画の認定の取消し)
第二十一条
主務大臣は、法第二十四条の三第二項又は第三項の規定により認定特別事業再編計画の認定を取り消すときは、その旨及びその理由を記載した様式第三十五による通知書を当該認定が取り消される認定特別事業再編事業者に交付するものとする。
2主務大臣は、認定特別事業再編計画の認定を取り消したときは、様式第三十六により、当該取消しの日付、当該認定を取り消された事業者の名称及び当該取消しの理由を公表するものとする。
主務大臣は、法第二十四条の三第二項又は第三項の規定により認定特別事業再編計画の認定を取り消すときは、その旨及びその理由を記載した様式第三十五による通知書を当該認定が取り消される認定特別事業再編事業者に交付するものとする。
2主務大臣は、認定特別事業再編計画の認定を取り消したときは、様式第三十六により、当該取消しの日付、当該認定を取り消された事業者の名称及び当該取消しの理由を公表するものとする。