(特別事業再編の報告)
第二十一条の二
認定特別事業再編事業者は、認定特別事業再編計画に従って特別事業再編のための措置(法第二条第十八項第六号に掲げる措置に限る。)を行ったときは、遅滞なく、様式第三十六の二による報告書に、次に掲げる書類を添付して主務大臣に提出しなければならない。
- 一当該特別事業再編のための措置に係る契約書の写し
- 二その他主務大臣が必要と認める書類
2主務大臣は、前項の規定による報告に係る措置が、認定特別事業再編計画に従って実施されたことを確認したときは、当該認定特別事業再編事業者に対して様式第三十六の三による確認書を交付するものとする。