条文くん法令検索 AIに質問する

会社法 第七百九十八条 (株式の価格の決定等)

平成十七年法律第八十六号法律
(株式の価格の決定等)

第七百九十八条

株式買取請求があった場合において、株式の価格の決定について、株主と存続株式会社等との間に協議が調ったときは、存続株式会社等は、効力発生日から六十日以内にその支払をしなければならない。

2株式の価格の決定について、効力発生日から三十日以内に協議が調わないときは、株主又は存続株式会社等は、その期間の満了の日後三十日以内に、裁判所に対し、価格の決定の申立てをすることができる。

3前条第七項の規定にかかわらず、前項に規定する場合において、効力発生日から六十日以内に同項の申立てがないときは、その期間の満了後は、株主は、いつでも、株式買取請求を撤回することができる。

4存続株式会社等は、裁判所の決定した価格に対する第一項の期間の満了の日後の法定利率による利息をも支払わなければならない。

5存続株式会社等は、株式の価格の決定があるまでは、株主に対し、当該存続株式会社等が公正な価格と認める額を支払うことができる。

6株式買取請求に係る株式の買取りは、効力発生日に、その効力を生ずる。

7株券発行会社は、株券が発行されている株式について株式買取請求があったときは、株券と引換えに、その株式買取請求に係る株式の代金を支払わなければならない。

e-Gov法令検索で第七百九十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「会社法第七百九十八条(株式の価格の決定等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第七百九十七条(反対株主の株式買取請求) 会社法 目次 第七百九十九条(債権者の異議) →