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産業競争力強化法施行規則 第一条 (用語の定義)

平成三十年内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号府省令
(用語の定義)

第一条

この命令において使用する用語は、産業競争力強化法(以下「法」という。)及び産業競争力強化法施行令(以下「令」という。)において使用する用語の例による。

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(施行期日)
附則

この命令は、産業競争力強化法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第二十六号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成三十年七月九日)から施行する。

(施行期日)
附則

この命令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この命令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この命令は、産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(附則第三条において「改正法」という。)の施行の日(令和三年八月二日)から施行する。

(施行期日)
附則

この命令は、令和五年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この命令は、令和六年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この命令は、令和七年三月二十五日から施行する。

(施行期日)
附則

この命令は、令和七年四月一日から施行する。

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