(用語の定義)
第一条
この命令において使用する用語は、産業競争力強化法(以下「法」という。)及び産業競争力強化法施行令(以下「令」という。)において使用する用語の例による。
この命令において使用する用語は、産業競争力強化法(以下「法」という。)及び産業競争力強化法施行令(以下「令」という。)において使用する用語の例による。
この命令は、産業競争力強化法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第二十六号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成三十年七月九日)から施行する。
この命令は、公布の日から施行する。
この命令は、公布の日から施行する。
この命令は、産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(附則第三条において「改正法」という。)の施行の日(令和三年八月二日)から施行する。
この命令は、令和五年四月一日から施行する。
この命令は、令和六年四月一日から施行する。
この命令は、令和七年三月二十五日から施行する。
この命令は、令和七年四月一日から施行する。