条文くん法令検索 AIに質問する

産業競争力強化法施行規則 第二条 (産業競争力強化法施行規則の廃止)

平成三十年内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号府省令
(産業競争力強化法施行規則の廃止)

第二条

産業競争力強化法施行規則(平成二十六年内閣府、総務省、財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省令第一号)は、廃止する。

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 8 件

削除

(経過措置)
附則

この命令の施行の際現にあるこの命令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この命令による改正後の様式によるものとみなす。

2この命令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(経過措置)
附則

この命令の施行の際現にあるこの命令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この命令による改正後の様式によるものとみなす。

2この命令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(経過措置)
附則

この命令の施行の際現にあるこの命令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この命令による改正後の様式によるものとみなす。

2この命令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(経過措置)
附則

この命令の施行の際現にあるこの命令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この命令による改正後の様式によるものとみなす。

2この命令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

3この命令の施行前にこの命令による改正前の産業競争力強化法施行規則(以下この項及び次項において「旧産業競争力強化法施行規則」という。)第十一条の十八第三項の確認を受けた認定事業適応計画に係る成長発展事業適応に関する同条に規定する当該事業適応計画の変更の認定に関する事項、旧産業競争力強化法施行規則第十一条の二十に規定する証明の求め及び旧産業競争力強化法施行規則第十一条の二十一に規定する適合証明書の交付については、なお従前の例による。

4所得税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三号)第十条の規定による改正前の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第六十六条の十一の四第一項の法人税に係る欠損金の繰越しについての特例措置を受けた産業競争力強化法第二十一条の十六第一項に規定する認定事業適応事業者の旧産業競争力強化法施行規則第五十一条第一項の規定による報告については、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

この命令の施行の際現にあるこの命令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この命令による改正後の様式によるものとみなす。

2この命令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

3この命令の施行の日前に金融商品取引法等の一部を改正する法律(以下この項において「改正法」という。)第一条の規定による改正前の金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二十四条の四の七第一項又は第二項の規定により提出された四半期報告書(同条第一項に規定する四半期報告書をいう。以下この項において同じ。)及び改正法附則第二条第一項の規定により同日以後に提出される四半期報告書に係るこの命令による改正後の産業競争力強化法施行規則第二十六条の規定の適用については、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

この命令の施行の際現にあるこの命令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この命令による改正後の様式によるものとみなす。

2この命令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(経過措置)
附則

この命令の施行の際現にあるこの命令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この命令による改正後の様式によるものとみなす。

2この命令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

3所得税法等の一部を改正する法律(令和七年法律第十三号)附則第七十六条の規定による改正前の産業競争強化法第二十一条の三十五第一項に規定する課税の特例に係る情報技術事業適応を行う認定事業適応事業者のこの命令による改正前の産業競争力強化法施行規則(次項において「旧産業競争力強化法施行規則」という。)第四十八条第一項の規定による報告については、なお従前の例による。

4所得税法等の一部を改正する法律(令和七年法律第十三号)第八条の規定による改正前の租税特別措置法(昭和二十一年法律第十五号)第十条の五の六第一項、第三項、第七項若しくは第八項又は第四十二条の十二の七第一項、第二項、第四項若しくは第五項の所得税又は法人税に係る課税の特例措置の適用を受けた産業競争力強化法第二十一条の二十三第一項に規定する認定事業適応事業者の旧産業競争力強化法施行規則第五十一条第一項の規定による報告については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「産業競争力強化法施行規則第二条(産業競争力強化法施行規則の廃止)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第一条(用語の定義) 産業競争力強化法施行規則 目次 第三条(関係事業者に関する主務省令で定める関係) →