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産業競争力強化法施行規則 第十一条の七 (事業適応促進円滑化業務実施方針)

平成三十年内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号府省令
(事業適応促進円滑化業務実施方針)

第十一条の七

法第二十一条の二十五第一項の事業適応促進円滑化業務実施方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

  1. 事業適応促進円滑化業務の実施体制に関する事項
  2. 事業適応促進円滑化業務に関する次に掲げる事項
    1. 法第二十一条の二十四第一項第一号に掲げる業務に関する事項
    2. 法第二十一条の二十四第一項第二号に掲げる業務に関する事項
  3. 事業適応促進円滑化業務による資金の貸付け及び利子補給金の支給の対象とする貸付けの条件に関する事項
  4. 前三号に掲げるもののほか、事業適応促進円滑化業務を効果的かつ効率的に実施するために必要な事項

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