(事業適応促進円滑化業務実施方針)
第十一条の七
法第二十一条の二十五第一項の事業適応促進円滑化業務実施方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
- 一事業適応促進円滑化業務の実施体制に関する事項
- 二事業適応促進円滑化業務に関する次に掲げる事項
- イ法第二十一条の二十四第一項第一号に掲げる業務に関する事項
- ロ法第二十一条の二十四第一項第二号に掲げる業務に関する事項
- イ
- 三事業適応促進円滑化業務による資金の貸付け及び利子補給金の支給の対象とする貸付けの条件に関する事項
- 四前三号に掲げるもののほか、事業適応促進円滑化業務を効果的かつ効率的に実施するために必要な事項