(認定事業適応計画の変更の指示) 第十一条の五 主務大臣は、法第二十一条の二十三第三項の規定により認定事業適応計画の変更を指示するときは、その旨及びその理由を記載した様式第十八の九による変更指示の通知書を当該変更の指示を受ける認定事業適応事業者に交付するものとする。 e-Gov法令検索で第十一条の五を開く ↗