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産業競争力強化法施行規則 第十一条の五 (認定事業適応計画の変更の指示)

平成三十年内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号府省令
(認定事業適応計画の変更の指示)

第十一条の五

主務大臣は、法第二十一条の二十三第三項の規定により認定事業適応計画の変更を指示するときは、その旨及びその理由を記載した様式第十八の九による変更指示の通知書を当該変更の指示を受ける認定事業適応事業者に交付するものとする。

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