(内閣総理大臣に通知する場合における通知の経由) 第十一条の十七 令第十一条の規定により主務大臣が内閣総理大臣に対して通知を行うときは、金融庁長官を経由するものとする。 e-Gov法令検索で第十一条の十七を開く ↗