(事業適応計画に係る申請等の方法)
第十一条の十六
法第二十一条の二十六第二項、第二十一条の二十七第二項、第二十一条の二十八第一項及び第二十一条の三十二第一項並びに第十一条の八、第十一条の十一、第十一条の十二及び前条の規定による主務大臣に対する指定申請書、変更届出書、変更認可申請書、休廃止届出書その他の書類の提出は、財務大臣又は経済産業大臣のいずれかに、正本及びその写し各一通を提出することにより行うことができる。
法第二十一条の二十六第二項、第二十一条の二十七第二項、第二十一条の二十八第一項及び第二十一条の三十二第一項並びに第十一条の八、第十一条の十一、第十一条の十二及び前条の規定による主務大臣に対する指定申請書、変更届出書、変更認可申請書、休廃止届出書その他の書類の提出は、財務大臣又は経済産業大臣のいずれかに、正本及びその写し各一通を提出することにより行うことができる。