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産業競争力強化法施行規則 第十一条の二十 (エネルギー利用環境負荷低減事業適応に係る課税の特例)

平成三十年内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号府省令
(エネルギー利用環境負荷低減事業適応に係る課税の特例)

第十一条の二十

法第二十一条の三十五の主務大臣の確認を受けようとする認定事業適応事業者は、認定事業適応計画の実施期間内の各事業年度において、当該各事業年度終了後一月以内に、様式第十八の十九による確認申請書(以下この条において「確認申請書」という。)を、主務大臣に提出しなければならない。

2主務大臣は、確認申請書のほか、当該認定事業適応計画に係るエネルギー利用環境負荷低減事業適応が法第二十一条の三十五の規定に基づく我が国産業の基盤強化に特に資することその他主務大臣が定める基準(令和七年財務省・経済産業省告示第五号。次項において「エネルギー利用環境負荷低減事業適応特例基準」という。)に適合することを確認するために必要と認める書類の提出を求めることができる。

3主務大臣は、第一項の規定による確認申請書の提出を受けた場合において、速やかにエネルギー利用環境負荷低減事業適応特例基準に照らしてその内容を審査し、当該認定事業適応計画に係るエネルギー利用環境負荷低減事業適応がエネルギー利用環境負荷低減事業適応特例基準に適合するものであることを確認したときは、その提出を受けた日から原則として一月以内に、当該認定事業適応事業者に様式第十八の二十による確認書を交付するものとする。

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