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産業競争力強化法施行規則 第四十九条 (四半期ごとの実施状況の報告事項)

平成三十年内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号府省令
(四半期ごとの実施状況の報告事項)

第四十九条

前条第三項の各事業年度の四半期ごとの実施状況の報告には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 資金計画認定事業者の売上の推移を示す書類
  2. 資金計画認定事業者の有利子負債の残高の推移を示す書類

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