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産業競争力強化法施行規則 第十一条の十二 (業務規程の変更の申請等)

平成三十年内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号府省令
(業務規程の変更の申請等)

第十一条の十二

指定金融機関は、法第二十一条の二十八第一項の規定により業務規程の変更の認可を受けようとするときは、様式第十八の十四による変更認可申請書に次に掲げる書類を添付して、これを主務大臣に提出しなければならない。

  1. 変更する規定の新旧対照表
  2. 変更後の業務規程
  3. 変更に関する意思の決定を証する書面

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