条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
産業競争力強化法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令
› 第一条
産業競争力強化法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 第一条 (施行期日)
平成三十年政令第百九十九号
政令
(施行期日)
第一条
この政令は、改正法の施行の日(平成三十年七月九日)から施行する。
e-Gov法令検索で第一条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「産業競争力強化法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第一条(施行期日)について教えてください」と聞く
← 第十一条(指定金融機関の行う事業再編促進業務に関する経過措置)
産業競争力強化法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 目次
第二条(処分、手続等に関する経過措置) →