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旅館業法 第十六条

昭和二十三年法律第百三十八号法律

第十六条

昭和二十三年一月一日から、この法律施行の日までに、新たに旅館業を営み、この法律施行の際現にこれを営んでいる者は、この法律施行の日から二月間は、第三条第一項の規定にかかわらず、引き続きこれを営むことができる。

2前項の規定に該当する者は、この法律施行後二月以内に、都道府県知事にその旨を届け出なければならない。

3前項の届出をした者は、それぞれ第三条第一項の許可を受けたものとみなす。

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