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旅館業法 第十五条

昭和二十三年法律第百三十八号法律

第十五条

この法律施行の際、現に従前の命令の規定により営業の許可を受けて旅館業を営んでいる者は、それぞれ第三条第一項の規定による許可を受けたものとみなす。

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(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

(その他の経過措置の政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は政令で定める。

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