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旅館業法施行規則 第三条

昭和二十三年厚生省令第二十八号府省令

第三条

第三条の四第一項の規定により承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、その営業施設所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

  1. 申請者の住所、氏名及び生年月日並びに被相続人との続柄
  2. 被相続人の氏名及び住所
  3. 相続開始の年月日
  4. 営業施設の名称及び所在地
  5. 第三条第二項各号(第七号を除く。)に該当することの有無及び該当するときは、その内容

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 戸籍謄本又は不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第二百四十七条第五項の規定により交付を受けた同条第一項に規定する法定相続情報一覧図の写し
  2. 相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により法第三条第一項の許可を受けて旅館業を営む者(以下「営業者」という。)の地位を承継すべき相続人として選定された者にあつては、その全員の同意書

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この省令による改正後の旅館業法施行規則第四条の二の規定は、施行日以後に旅館業の施設に宿泊(旅館業法第二条第五項に規定する宿泊をいう。以下この条において同じ。)を開始した者について適用し、施行日前に旅館業の施設に宿泊した者(施行日以後も引き続き同一の旅館業の施設に宿泊している者を含む。)については、なお従前の例による。

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