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旅館業法施行規則 第四条

昭和二十三年厚生省令第二十八号府省令

第四条

旅館業を営む者は、第一条及び第一条の三から前条までの申請書に記載した事項(営業の種別を除く。)に変更があつたとき又は営業の全部若しくは一部を停止し若しくは廃止したときは、十日以内に、その営業施設所在地を管轄する都道府県知事にその旨を届け出なければならない。

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