条文くん法令検索 AIに質問する

旅館業法施行規則 第一条の三

昭和二十三年厚生省令第二十八号府省令

第一条の三

第三条の二第一項の規定により承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、その営業施設所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

  1. 譲受人の住所、氏名及び生年月日(法人にあつては、その名称、事務所所在地及び代表者の氏名)
  2. 譲渡人の住所及び氏名(法人にあつては、その名称、事務所所在地及び代表者の氏名)
  3. 譲渡の予定年月日
  4. 営業施設の名称及び所在地
  5. 第三条第二項各号に該当することの有無及び該当するときは、その内容

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 旅館業の譲渡を証する書類
  2. 譲受人が法人の場合にあつては、譲受人の定款又は寄附行為の写し

e-Gov法令検索で第一条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「旅館業法施行規則第一条の三について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第一条の二 旅館業法施行規則 目次 第二条 →