条文くん法令検索 AIに質問する

旅館業法施行規則 第一条の二

昭和二十三年厚生省令第二十八号府省令

第一条の二

第三条第二項第一号の厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により、旅館業を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

e-Gov法令検索で第一条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「旅館業法施行規則第一条の二について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第一条 旅館業法施行規則 目次 第一条の三 →