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旅館業法施行規則 第二条

昭和二十三年厚生省令第二十八号府省令

第二条

第三条の三第一項の規定により承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、その営業施設所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

  1. 合併により消滅する法人又は分割前の法人及び合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人又は分割により旅館業を承継する法人の名称、事務所所在地及び代表者の氏名
  2. 合併又は分割の予定年月日
  3. 営業施設の名称及び所在地
  4. 第三条第二項各号に該当することの有無及び該当するときは、その内容

2前項の申請書には、合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人又は分割により旅館業を承継する法人の定款又は寄附行為の写しを添付しなければならない。

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(経過措置)
附則

この省令の施行日前から引き続き宿泊している者に係る宿泊者名簿に記載すべき事項は、なお従前の例による。

(旅館業法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に旅館業(旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第二条第一項に規定する旅館業をいう。次条において同じ。)を譲り受けた者に係るこの省令による改正前の旅館業法施行規則第一条の規定の適用については、なお従前の例による。

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