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旅館業法 第三条の四

昭和二十三年法律第百三十八号法律

第三条の四

営業者が死亡した場合において、相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により当該旅館業を承継すべき相続人を選定したときは、その者。以下同じ。)が被相続人の営んでいた旅館業を引き続き営もうとするときは、その相続人は、被相続人の死亡後六十日以内に都道府県知事に申請して、その承認を受けなければならない。

2相続人が前項の承認の申請をした場合においては、被相続人の死亡の日からその承認を受ける日又は承認をしない旨の通知を受ける日までは、被相続人に対してした第三条第一項の許可は、その相続人に対してしたものとみなす。

3第三条第二項(申請者に係る部分に限る。)及び第三項から第六項までの規定は、第一項の承認について準用する。

4第一項の承認を受けた相続人は、被相続人に係る営業者の地位を承継する。

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