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建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則 第三条の十九 (令第二条第二号イの厚生労働省令で定める目的)

昭和四十六年厚生省令第二号府省令
(令第二条第二号イの厚生労働省令で定める目的)

第三条の十九

第二条第二号イの厚生労働省令で定める目的は、人の飲用、炊事用、浴用その他人の生活の用(旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第三条第一項の規定による許可を受けた者が経営する施設(第四条の二において「旅館」という。)における浴用を除く。)に供することとする。

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