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建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則 第四条 (飲料水に関する衛生上必要な措置等)

昭和四十六年厚生省令第二号府省令
(飲料水に関する衛生上必要な措置等)

第四条

第二条第二号イに規定する水の供給は、次の各号の定めるところによる。

  1. 給水栓における水に含まれる遊離残留塩素の含有率を百万分の〇・一(結合残留塩素の場合は、百万分の〇・四)以上に保持するようにすること。ただし、供給する水が病原生物に著しく汚染されるおそれがある場合又は病原生物に汚染されたことを疑わせるような生物若しくは物質を多量に含むおそれがある場合の給水栓における水に含まれる遊離残留塩素の含有率は、百万分の〇・二(結合残留塩素の場合は、百万分の一・五)以上とすること。
  2. 貯水槽の点検等有害物、汚水等によつて水が汚染されるのを防止するため必要な措置
  3. 水道法第三条第二項に規定する水道事業の用に供する水道又は同条第六項に規定する専用水道から供給を受ける水のみを水源として前条に規定する目的のための水(以下「飲料水」という。)を供給する場合は、当該飲料水の水質検査を次に掲げるところにより行うこと。
    1. 水質基準に関する省令(平成十五年厚生労働省令第百一号。以下「水質基準省令」という。)の表中一の項、二の項、六の項、九の項、十一の項、三十三の項、三十五の項、三十六の項、三十九の項、四十一の項及び四十七の項から五十二の項までの項の上欄に掲げる事項について、六月以内ごとに一回、定期に、行うこと。
    2. 水質基準省令の表中十の項、二十二の項から三十二の項までの項の上欄に掲げる事項について、毎年、測定期間中に一回、行うこと。
  4. 地下水その他の前号に掲げる水以外の水を水源の全部又は一部として飲料水を供給する場合は、当該飲料水の水質検査を次に掲げるところにより行うこと。
    1. 給水を開始する前に、水質基準省令の表の上欄に掲げるすべての事項について行うこと。
    2. 水質基準省令の表中一の項、二の項、六の項、九の項、十一の項、三十三の項、三十五の項、三十六の項、三十九の項、四十一の項及び四十七の項から五十二の項までの項の上欄に掲げる事項について、六月以内ごとに一回、定期に、行うこと。
    3. 水質基準省令の表中十の項、二十二の項から三十二の項までの項の上欄に掲げる事項について、毎年、測定期間中に一回、行うこと。
    4. 水質基準省令の表中十四の項、十六の項から十九の項までの項、二十一の項及び四十六の項の上欄に掲げる事項について、三年以内ごとに一回、定期に、行うこと。
  5. 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準省令の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。
  6. 第四号に掲げる場合においては、特定建築物の周辺の井戸等における水質の変化その他の事情から判断して、当該飲料水について水質基準省令の表の上欄に掲げる事項が同表の下欄に掲げる基準に適合しないおそれがあるときは、同表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。
  7. 遊離残留塩素の検査及び貯水槽の清掃を、それぞれ七日以内、一年以内ごとに一回、定期に、行うこと。
  8. 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知つたときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させること。

2第二条第二号イの規定により給水に関する設備を設けて飲料水を供給する場合は、同号イに定める基準に適合する水を供給するため、厚生労働大臣が別に定める技術上の基準に従い、これらの設備の維持管理に努めなければならない。

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(建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

この省令の施行前に旧規則第六十一条第三項第十一号に規定するビルクリーニングに係る技能検定に合格した者は、第二条の規定による改正後の建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則の適用については、新規則別表第十一の四の検定職種の欄に掲げるビルクリーニングに係る一級の技能検定に合格した者とみなす。

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