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旅館業法 第十条

昭和二十三年法律第百三十八号法律

第十条

次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  1. 第三条第一項の規定に違反して同項の規定による許可を受けないで旅館業を営んだ者
  2. 第八条の規定による命令に違反した者

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(罰則に関する経過措置)
附則

施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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