第十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、これを五十万円以下の罰金に処する。一第五条第一項又は第六条第一項の規定に違反した者二第七条第一項又は第二項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は当該職員の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対し答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者三第七条の二第二項又は第三項の規定による命令に違反した者 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗