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旅館業法 第十一条

昭和二十三年法律第百三十八号法律

第十一条

次の各号のいずれかに該当する者は、これを五十万円以下の罰金に処する。

  1. 第五条第一項又は第六条第一項の規定に違反した者
  2. 第七条第一項又は第二項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は当該職員の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対し答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
  3. 第七条の二第二項又は第三項の規定による命令に違反した者

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(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為及び附則第三条第三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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