(施行前の準備)
第五条
新旅館業法第三条第一項の許可を受けて新旅館業法第二条第二項に規定する旅館・ホテル営業を営もうとする者は、施行日前においても、新旅館業法第三条第一項の規定の例により、その許可の申請をすることができる。
2都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあっては、市長又は区長)は、前項の規定による許可の申請があった場合には、施行日前においても、新旅館業法第三条第二項から第六項までの規定の例により、その許可を与えることができる。この場合において、その許可を受けた者は、施行日において同条第一項の許可を受けたものとみなす。