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旅館業法 第十二条

昭和二十三年法律第百三十八号法律

第十二条

第六条第二項の規定に違反して同条第一項の事項を偽つて告げた者は、これを拘留又は科料に処する。

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(政令への委任)
附則

附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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