(名称の使用制限に関する経過措置)
第七十一条
法の施行の際沖縄において次に掲げる名称を使用している者については、当該名称の使用制限に関する本土法令の規定は、昭和四十七年十一月十四日までは、適用しない。
- 一社会保障研究所
- 二製菓衛生師又はこれに類似する名称
- 三環境衛生金融公庫
- 四医療金融公庫又はこれに類する名称
- 五消費生活協同組合若しくは生活協同組合又は消費生活協同組合連合会若しくは生活協同組合連合会
- 六厚生年金基金又は厚生年金基金連合会
- 七国民年金基金
- 八年金福祉事業団
- 九石炭鉱業年金基金