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沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第七十一条 (名称の使用制限に関する経過措置)

昭和四十七年政令第百八号政令
(名称の使用制限に関する経過措置)

第七十一条

法の施行の際沖縄において次に掲げる名称を使用している者については、当該名称の使用制限に関する本土法令の規定は、昭和四十七年十一月十四日までは、適用しない。

  1. 社会保障研究所
  2. 製菓衛生師又はこれに類似する名称
  3. 環境衛生金融公庫
  4. 医療金融公庫又はこれに類する名称
  5. 消費生活協同組合若しくは生活協同組合又は消費生活協同組合連合会若しくは生活協同組合連合会
  6. 厚生年金基金又は厚生年金基金連合会
  7. 国民年金基金
  8. 年金福祉事業団
  9. 石炭鉱業年金基金

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