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理容師法 第七条 (旧理容師法又は旧美容師法の規定により理容師免許又は美容師免許を受けた者)

昭和二十二年法律第二百三十四号法律
(旧理容師法又は旧美容師法の規定により理容師免許又は美容師免許を受けた者)

第七条

旧理容師法又は旧美容師法の規定により理容師又は美容師の免許を受けた者は、新理容師法又は新美容師法の規定により理容師又は美容師の免許を受けた者とみなす。

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理容師の免許は、次のいずれかに該当する者には、与えないことがある。

  1. 心身の障害により理容師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
  2. 第六条の規定に違反した者
  3. 第十条第三項の規定による免許の取消処分を受けた者
(処分、申請等に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又はこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

2この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

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