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理容師法 第六条の二

昭和二十二年法律第二百三十四号法律

第六条の二

理容師は、理容所以外において、その業をしてはならない。但し、政令で定めるところにより、特別の事情がある場合には、理容所以外の場所においてその業を行うことができる。

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