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歯科衛生士法 第五条 (旧法の規定等による歯科衛生士免許証)

昭和二十三年法律第二百四号法律
(旧法の規定等による歯科衛生士免許証)

第五条

旧法第七条第二項の規定により交付された歯科衛生士免許証は、施行日において、附則第二条の規定により読み替えて適用する新法第七条第二項の規定により交付された歯科衛生士免許証とみなす。

2附則第二条の規定により読み替えて適用する新法第七条第二項の規定により交付された歯科衛生士免許証は、告示日の翌日において、新法第七条第二項の規定により交付された歯科衛生士免許証とみなす。

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同じ条番号の条文(附則など) 2 件

厚生労働省に歯科衛生士名簿を備え、免許に関する事項を登録する。

(経過措置の原則)
附則

行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

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