第六条
施行日において、旧法第六条の規定による歯科衛生士籍は附則第二条の規定により読み替えて適用する新法第六条の規定による歯科衛生士籍とみなし、旧法第六条の規定による歯科衛生士籍への登録は附則第二条の規定により読み替えて適用する新法第六条の規定による歯科衛生士籍への登録とみなす。
2告示日の翌日において、附則第二条の規定により読み替えて適用する新法第六条の規定による歯科衛生士籍は新法第六条の規定による歯科衛生士名簿とみなし、附則第二条の規定により読み替えて適用する新法第六条の規定による歯科衛生士籍への登録は新法第六条の規定による歯科衛生士名簿への登録とみなす。
3都道府県知事は、告示日の翌日において、前項の歯科衛生士名簿を厚生大臣に引き継ぐものとする。
4指定登録機関が歯科衛生士の登録の実施等に関する事務を行う場合における前項の規定の適用については、「厚生大臣」とあるのは「指定登録機関」とする。