条文くん法令検索 AIに質問する

歯科衛生士法 第六条 (旧法の規定等による歯科衛生士籍等)

昭和二十三年法律第二百四号法律
(旧法の規定等による歯科衛生士籍等)

第六条

施行日において、旧法第六条の規定による歯科衛生士籍は附則第二条の規定により読み替えて適用する新法第六条の規定による歯科衛生士籍とみなし、旧法第六条の規定による歯科衛生士籍への登録は附則第二条の規定により読み替えて適用する新法第六条の規定による歯科衛生士籍への登録とみなす。

2告示日の翌日において、附則第二条の規定により読み替えて適用する新法第六条の規定による歯科衛生士籍は新法第六条の規定による歯科衛生士名簿とみなし、附則第二条の規定により読み替えて適用する新法第六条の規定による歯科衛生士籍への登録は新法第六条の規定による歯科衛生士名簿への登録とみなす。

3都道府県知事は、告示日の翌日において、前項の歯科衛生士名簿を厚生大臣に引き継ぐものとする。

4指定登録機関が歯科衛生士の登録の実施等に関する事務を行う場合における前項の規定の適用については、「厚生大臣」とあるのは「指定登録機関」とする。

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件

免許は、試験に合格した者の申請により、歯科衛生士名簿に登録することによつて行う。

2厚生労働大臣は、免許を与えたときは、歯科衛生士免許証(以下「免許証」という。)を交付する。

3業務に従事する歯科衛生士は、厚生労働省令で定める二年ごとの年の十二月三十一日現在における氏名、住所その他厚生労働省令で定める事項を、当該年の翌年一月十五日までに、その就業地の都道府県知事に届け出なければならない。

(訴訟に関する経過措置)
附則

この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。

2この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。

3不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「歯科衛生士法第六条(旧法の規定等による歯科衛生士籍等)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

ほか 1 件

← 第五条 歯科衛生士法 目次 第七条 →