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歯科衛生士法 第八条の六

昭和二十三年法律第二百四号法律

第八条の六

指定登録機関が登録事務を行う場合における第五条及び第六条第二項第八条第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第五条中「厚生労働省」とあるのは「指定登録機関」と、第六条第二項中「厚生労働大臣は、」とあるのは「厚生労働大臣が」と、「歯科衛生士免許証(以下「免許証」という。)」とあるのは「指定登録機関は、歯科衛生士免許証明書」とする。

2指定登録機関が登録事務を行う場合において、歯科衛生士の登録又は免許証若しくは歯科衛生士免許証明書(以下「免許証明書」という。)の書換え交付若しくは再交付を受けようとする者は実費を勘案して政令で定める額の手数料を指定登録機関に納付しなければならない。

3前項の規定により指定登録機関に納められた手数料は、指定登録機関の収入とする。

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